自転車

改正道路交通法で自転車の逆走禁止!その他処罰の対象も要チェック!

Written by たき

自転車も車両扱い。改正道路交通法施行開始

平成25年12月1日から改正道路交通法が施行されます。施行前から話題となっていたのが、

自転車の逆走禁止。

自転車は車道の左側通行を基本とし、違反した場合3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられる

というものです。

これまでも道路交通法では自転車の左側通行を定めてはいましたが、違反しても注意を受ける程度で罰則が課せられることは事実上ありませんでした。ところが改正道路交通法でははっきりと罰則が課せられるとうたっています。

本来、自転車は軽車両に属します。原則としては通行は車道の路側帯に近い部分を走行しなければなりません。許可されていないところでは歩道を走行することは出来ないものなのです。

今回の改正は「自転車は軽車両である」という前提でこれまで曖昧にされていたルールを整備した結果といえるでしょう。



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逆走禁止だけではない。携帯電話使用運転も処罰の対象

その他処罰の対象

ネットでは逆走が処罰の対象となることが大きく取り上げられていますが、実はそれだけではありません。携帯電話使用運転、イヤホーン等使用運転、さらには傘さし運転も罰則の対象となっているのです。

違反した場合、5万円以下の罰金が課せられます。携帯電話使用運転、傘さし運転などは日常的に目にする行為です。今後はすべて違反行為とみなされます。

確かに傘さし運転は非常に危険ですし、携帯電話使用運転に関しては前方不注意の原因となりえます。私も携帯を見ながら運転している自転車と衝突しそうになった経験があります。

自転車利用者増加が罰則の背景

このように自転車の運転に関して厳しい罰則が課せられるようになった背景には自転車利用の増加が挙げられます。

健康維持のため自転車での通勤、通学が増えている傾向にあります。ロードバイクと呼ばれるタイプの自転車を街で見かける機会も多くなりました。

それに伴い事故も多発していると聞きます。

「ピストバイク」という後輪ブレーキが装備されていない競技用自転車の利用者が逮捕されるという報道は記憶に新しいところです。

今回の改正を前向きに捉え、安全な自転車ライフをエンジョイしよう

法改正に対する一般の反応はあまり良いものではありません。厳しい罰則が課せられるようになったのですから無理もないことです。

ですがポジティブに捉えてみてはいかがでしょうか。

より安全にサイクリングライフが楽しめるための措置であると考えるのです。以前にもまして自転車が市民権を獲得しつつある環境のなかで自動車や歩行者と安全に共存できるための法改正といえるのではないでしょうか。

当たり前の話ですがきちんとルールを守っていれば罰則の対象とはならないのです。法改正は自転車の権利を守るためになされたものと捉えることが大切です。

まさケロンのひとこと

自転車は人力ってものあって交通道路法を守らなくてもいいっていイメージが強そうやな・・・
せやけど、交通道路法を守らんと、歩行者だけや無くて車を運転している人にも迷惑をかけることになるから注意しいや!

masakeron-oko


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筆者情報

たき

TRENDRIPPLE(とれんどりっぷる)応援キャラクターの「まさケロン」になりたいと思っていますが、なれそうにありません。