育児・子育て

名前を変えることは出来る? キラキラネームは可能性が高いです

Written by 言祝(kotoho)

キラキラネーム

名前は親の責任か?

キラキラネームというのがありますね。ちょっと調べてみました。

  • 緑輝(さふぁいあ)
  • 火星(まあず)
  • 泡姫(ありえる)
  • 星影夢(ぽえむ)
  • 爆走蛇亜(ばくそうじゃー)

本当に名前かと思う、よく言えばユニークな名前がたくさん見つかりました。

これ、本当に人の名前なんですよ。

生まれたばかりの子供が自分の名前に対して、希望を言えるわけもなく、当然のこととして親が名前を考えるのですが、あまりにもユニークすぎて心配になってきてしまいます。

名前は一生ついて回るものですから、これらキラキラネームが悪いとはいいませんが、ひとりの人間の名前を考えるということについて、遊び感覚で決めてしまっているような気がしてなりません。

これらの名前を付けられた子供たちは、将来ぜったいに、

「こんな名前はイヤだ」

と主張するときがくると思うのです。

そこで疑問に思うのは「人の名前って変えることが出来るのか」ということです。

筆者の記憶では「角栄」という名前を付けられた男の子の改名が許可されたというニュースが過去にあったと思います。

この子の親は当時の首相である「田中角栄」にちなんで命名しましたが、ロッキード疑惑が起きたとたんに、名前を理由にいじめに遭い、それを理由に改名を希望し、許可されたという内容だったはずです。



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名前を変えることは出来るのか

可能だがハードル高し

調べてみたところ名前を変えることは出来なくはないが、正当な理由がなければ難しいそうです。

改名には2種類あります。

  1. 漢字を変更せずに読み方だけを変える
  2. 漢字を変える

1. 読み方だけを変えるのであれば、簡単

住民票を登録できる役所で読み方の変更手続きを行うだけです。

特に審査などは必要ありません。

でもこれは厳密にいえば「改名」ではありません。

2. 漢字を変えるためには家庭裁判所の許可が必要

この場合正当な理由がなければ認めてもらえません。

正当な理由は具体的に定められていません。裁判所が判断します。

ですからこの理由であれば100パーセント許可が下りるという具体例はありません。

過去の判例から、以下のような理由において許可された例があります。

  • 珍奇・難解なため社会生活に支障がでた。
  • 家族に同姓同名の人がいる。(女性が結婚した場合に発生するケース)
  • 性別を間違えられる。
  • 神官や僧侶となった。
  • 伝統芸能などで襲名した。
  • 日本に帰化したので日本人のような名前に変えたい。
  • 長い間、通称として使ってきた。

姓名判断や占いで改名した方がいいという結果がでた等は認められないそうです。

「珍奇・難解なため社会生活に支障がでた」場合は認められた例があるのですから、キラキラネームも場合によっては改名が許可されることもあり得るという訳ですね。

改名しないことが一番

キラキラネームに関しては一種の流行のようなものだと筆者は捉えています。

ですが流行だからといって、ユニークすぎる名前を子供に命名してしまうのも考えものです。

名前を考える際は慎重に。

まさケロンのひとこと

まさケロンもたまーに改名したくなる時があるんだけどね、「この名前こそが自分自身の名前なんだな」って感じるんだよね。大事にしたい!

masakeron-love


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筆者情報

言祝(kotoho)

映画オタク。日課は読書。最近は料理にハマっています。座右の銘は「好奇心を失ったら、そこで終わり」