知らないより、知っていたほうが楽しいでしょ
グーグル先生を超えたかもしれない男
きっかけはある友人でした。
仮にH君としておきますが、彼はなんでも知っています。
彼に聞けば大抵のことは分かってしまう。
「グーグル先生」と同等か、もしくはそれ以上かもしれません。
政治ネタから芸能ネタ、最先端テクノロジーから、サバイバル術までH君の守備範囲は広大です。
しかも「広く浅く」ではなく「広く深く」なのだから、凄いを通り越して、恐怖さえ感じてしまいます。
好奇心って大切だよ
そんなH君に、
「なぜそんなに博学なのか?」
と尋ねたところ、
「知らないよりも、知っていたほうが楽しいでしょ。好奇心だよ。興味が有ることについて調べたりしているだけ。好奇心って、大切だよね」
H君、カッコいいな。
そんなH君に少しでも近づきたい、そこで筆者も知らないことをを調べて、博学な人になろうと思い立ったのです。
書類送検とはなんぞや
悪いことをしても、大目にみてもらえるということですか?
「書類送検」という言葉、みなさんは人に説明できるぐらい理解していますか? 筆者は説明できません。
よくニュースなどで使われますが、
程度にしか理解していません。
いい機会ですので「書類送検」について調べてみました。自分の好奇心に火をつけ、H君のようになるためです。
いろいろ分かってきたぞ。
まずネットで「書類送検」について調べてみました。
と解説してありましたが、はっきりいって何のことなのかさっぱり分かりません。
基本的なことが理解できていないのです。
そこで
「事件 逮捕」
というキーワードで検索してみました。
検索結果から基本的なことが解説してある記事を読んで、以下のことが分かりました。
- 日本で事件が発生した場合は、捜査 → 起訴 → 裁判 → 判決 → 刑の執行 という流れになる。
- 警察官が行うのは捜査まで。起訴するかどうかは検察官が判断する。
恥ずかしい話ですが、警察官は捜査までしかしないということを筆者は知りませんでした。
警察官は捜査した事件を、起訴するか、しないかを判断する権限をもっている検察官に引き継ぐ必要があります。
引き継ぎの具体的な方法は
- 被疑者の身柄を確保して証拠などとともに検察官に提出する
というものです。
被疑者の身柄を拘束する目的は、
- 裁判に出廷させるため
- 逃亡させないため
- 証拠の隠滅などを防ぐため
などが挙げられますが、例外があるそうです。
- 被疑者が死亡している。
- 軽微な事件である、または被疑者が入院しているなど。
- 時効が成立したのちに被疑者が判明した。
この場合、検察官には証拠や被害届、調書などの書類のみを提出します。
ここまで理解してはじめて、「被疑者を拘束せず、検察官に書類や証拠を送付すること」という「書類送検」の定義が理解できました。
さらに、警察官、検察官、日本の司法制度についても少しだけ理解を深めることができたようです。
でも、さらに好奇心を広げないと、H君のようにはなれません。
書類送検扱いになった場合、被疑者は罪に問われることはないのか、という疑問が浮かんだので、これについても調べてみました。
- 書類送検はいわば、保留状態のようなもので、起訴するかどうかは検察官の判断に委ねられた状態。
- 検察官が起訴した場合、裁判 → 判決という流れになり、刑が執行される場合もある。
書類送検について調べていくなかで、関連した知識も得ることができました。やっぱり、
「好奇心って大切ですよね」
オチ
早速、得た知識をH君に披露しました。
「よく調べたね。そういえば「書類送検」ってマスコミがつくった言葉だって知ってた? 司法の世界では「送致」って言うんだって。でも分かりづらいから「書類送検」という言葉を作ったらしいよ」
H君のほうが一枚上手でした。参りました。
理由あって被疑者を拘束できない(しない)場合に「書類送検」が行われるんだね~。
まさケロンもH君みたいな博学になる予定!