自転車の運転者に対して厳しい罰則
「自転車運転者講習制度」導入
道路交通法の改正に伴い、2015年6月1日より自転車の運転者は今まで以上に安全な運転を心がけなくてはならなくなりました。
自転車の違反行為に対して罰則が強化されたのです。
罰則強化の大きな特徴は
「自転車運転者講習制度」の導入
です。
違反行為を2回以上摘発された運転者は「自転車運転者講習」の受講を義務づけられました。
もし指定期間内に受講しなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。
摘発の対象となる危険行為として14の項目が定められています。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 踏切の立ち入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反
- 指定場所における一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転
- 酒気帯び運転
- 安全運転の義務違反
まるで自動車の罰則のようにみえます。
「信号無視」や「酒気帯び運転」が違反行為に指定されていることは当然としても、「通行区分違反」や「歩行者の通行妨害」などはどのような行為が違反になるのか、全く想像がつきません。
想像できないのですから、知らずに違反行為をしてしまう可能性大です。
自転車は車両
歩道は歩行者のもの
それでは違反行為を防止するために、自転車を運転するときにはどのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。
まず大切なのは「自転車は車両」であるという認識です。
自転車は道路交通法上は軽車両と位置づけられています。
したがって歩道と車両が区別されている場合は車道を走るのが基本です。
さらに車道の左側を通行しなければなりません。
やむをえない事情、たとえば安全上の事情などで歩道を走行する場合は車道寄りを徐行しなければなりません。
もちろん歩行者の通行の妨げになるような場合、一時停止しなければならないのです。
これが基本です。特に難しいことではないと思います。
上記はすべて「自転車は車両」という認識さえあれば、自ずと見えてくるものではないでしょうか。
責任が問われている
今回の「罰則強化」は自転車利用者の増加が背景にあるようです。
健康ブームやエコの影響で自転車に関する関心が高まってきている反面、深刻な事故も増加しています。
そのため今いちど自転車の運転に伴う責任が問われていると考えるべきなのかもしれません。
自転車の運転には免許が必要ありません。
誰でも気軽に快適な移動が楽しめます。ですが守るべきルールはあるのです。
そのルールは運転者一人ひとりがしっかりと守らなければ成り立ちません。
今回の罰則強化は、人によって「締め付けが強くなった」ととらえるかもしれません。
でもそれではちょっと悲しい気がします。運転者のレベルアップが求められている、と考えるといいのかもしれません。
筆者の自宅の近くに、道幅が極端に狭い道があります。
そのくせ利用者が多く、朝の通勤・通学の時間帯は歩行者と自転車が入り乱れて、ちょっと危険な状態です。
でも大きな事故は筆者の知る限り起きていません。みんな譲り合っているからです。
歩行者を優先させるために、自転車が一時停止している光景をこの道でよく見かけます。
このような心配りが事故を減らしていくのだと思うのです。
最近変わったことといえば、「路側帯を走るときは左側じゃなきゃダメ」ってことだよね。右側を走ったら逆走!
これが「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」ってなってるんだよね。歩行者をどかしたりすると「歩行者の通行妨害」になる可能性があるから注意!