まもなく新年度が明けます。
一週間もすると、ランドセル背負ったピッカピカの一年生が初々しく入学式を迎えます。
いくつになると一年生か知っていますか?
そうです、6歳です。
年度初めの4月1日から翌年の3月31日までの間に満6歳になった子が、同じ学年として一年生に入学するんですよね・・・
って、実はそれ、
間違ってます。
実際は、4月1日生まれの子は、4月2日生まれの子より1年先に入学します。
同じ年の1~3月に生まれた子と同様早生まれ扱いなのです。
なんで誕生日が4月1日から3月31日までの子で同じ学年にしないのでしょうか?
4月1日生まれの子は、一年生でいるうちに7歳にはなれない、ってちょっと可哀そうな感じもします。
4月1日生まれを早生まれとする根拠は年齢の数え方
満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校へ修学する
これは、学校教育法17条に定められた規定の文句です。
誕生日の区切りの直接の根拠となっています。
「誕生日以後」なので誕生日当日も含まれるため、4月1日生まれは前年度に6歳になっていた他の子と一緒に入学し、4月2日生まれからは次の年の4月1日になるのです。
人は誕生日の前の日に満年齢達している
これ「誕生日以後の」を「誕生日を過ぎた」としてくれれば、同じ学年の子は同じ年度に全員同じ年齢になれるのに・・・・
もしかして間違えて以後って言葉を使ってしまったのかしら・・・
などと勘ぐっている人はいませんか。
違うんです。
これ、わかっててあえて以後なんです。
同じ年度内に同じ年齢になるように配慮した結果、4月1日生まれは早生まれなんです。
なぜならば、民法で決められた年の数え方をすると、実は人は誕生日当日ではなく
ことになっているんです。
つまり、4月1日生まれの子は、法律的には一年生の3月31日にちゃんと7歳になっているんです。
誕生日の前の日に年をとるって、どういう考え方?
加齢の起算日は誕生日を含める、ってどういう意味?
何かの期間を計算する時、その数え始める瞬間からきっちり○日間を加算すると、○日後の同じ時間が期限です。
たいていの場合、その時間で区切らず、同じ日が終わるまで(午後12時まで)は、その期間に含めます。
貸出し期間が3日間なら、3日後の夜中12時までに返せば、延滞したことになりませんよね。
これは、言い換えると、計算を始めた日の始めた時刻から深夜12時までの間はオマケ、つまり0日目として、翌日から1日目、2日目、3日目と数えていくやり方です。
これが、民法の年齢計算になると、時間差のオマケがつかず、例え残り1時間しかなくとも、それが1日目(法律用語では起算日といいます)と数えるのです。
加齢と誕生日の関係
起算日が誕生日当日なので、一年後=365日目は誕生日の前日です。
前日の午後12時をもって、丸一年の期間が完了した、満年齢に達したと考えるので、
誕生日の前日に年をとるということになるそうです。
満年齢が加齢する日は誕生日の前日、誕生日は満年齢プラス一日目、なのです。
やっぱり、なんだかとってもややこしいです。
前日の午後12時をもって加齢ってことは、誕生日当日の午前0時に年を取るってことなので、凡人は
誕生日に年をとる
で合っているように思うのですが・・・
だから加齢に達したお祝いは誕生日当日にやるわけだし・・・
法律の専門家のものごとの解釈って難しいですね。
今まで、誕生日の日に年をとるっておもっとったけど、よう考えてみたら誕生日のちょうど前日に365日がたつってのが正解やな。
なんや、ややこしいなぁ~